事務所概要

事務所名

税理士法人アイアイティー
(税理士法人番号第4449-1号) 

所長名
中村 岳
(登録番号第137734号)
所在地

〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-2-2

北浦和内藤ビル401

電話番号080-4667-7728
業務内容

・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

・各種補助金申請

税理士法人番号

4449

法人番号

1370005009544

適格請求書発行事業者登録番号

T1370005009544

 関東信越税理士会 

  税理士法人アイアイティー

浦和事務所は

      TKC全国会会員です      

TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

業務内容 ~こんなことやります~

法人サポート  ”税金”だけが税理士の仕事ではありません

例えば、年に一度の決算時だけのお付き合いでは、一年分の情報を全て入力してからでないと、結果が見えてきません。これでは事前対策ができず、チャンスロスや損をしてしまうことにもなりかねません。

また、銀行からの融資は“借りること”をゴールにしてしまう企業がほとんどです。もちろん利益が出ていても、融資が必要なこともありますが、多くの方は、その後、苦しい状況の中で、返済分も稼いでいかねばならず、事業計画を返済を含めた計画に、書き直す必要があります。


当事務所は、毎月、貴社を訪問し、巡回監査を実施しています。帳簿のチェックや、資料を受け取るだけでなく、税理士自らが、利益や見込みなどのお話をさせていただきます。業績向上のためのホームドクターとして、良き相談相手として、スピード感を持ってサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


〜企業相続・会社評価のシミュレーションなども承ります〜
企業経営と相続は、切っても切れない関係にあります。特に“後継者が決まっていない”“相続人や後継者候補が複数いる”場合は、事前に手を打たないと、いざという時に揉め事が起きたり、従業員や家族が露頭に迷うかも知れません。そうならないためにも、財産や権利関係、書類のありかを把握し、家族と話しておくことが重要です。
まずはご相談いただき、会社評価のシミュレーションから始めてみませんか?

独立開業サポート  初めの一歩が大切です!

       

私自身、税理士になる前は、会計事務所のサラリーマンでしたので、起業の悩みや苦しみ、喜びは身を持って知っています。開業当初は収入が安定せず、気苦労もありましたが、今は心から「開業してよかった」と言えます。



”規模が大きくなった個人事業主が、税金対策に法人化する”

”信用度を上げるために法人格を持つ”


法人化の理由は様々ですが、当事務所が設立に携わった個人事業主のほとんどが立派な法人へと成長しています。「小さい規模だから年一回でいいよ」という方もいらっしゃいましたが、月次決算をちゃんと行ってきた結果の現れだと思います。

多くの方は、お金のこと・経験がないことを心配されますが、私の経験から申しますとお金はなんとかなります。迷っているその時間、もったいないです!今すぐご相談ください。


〜税理士にご依頼いただくメリット〜
会社設立は自分で行うこともできますが、なぜ多くの方が税理士に依頼するのでしょうか。答えは一つではありませんが、餅は餅屋という部分が大きいかと思います。例えば、ネットバンキングは手数料がかかると、ATMを使っている社長がいます。しかしATMへ行き、並び、振り込む時間を、社長の時給に換算するとどうでしょう?それぞれの方に本職があるように、必要な道具をお金で買うように、あなたは会社を軌道に乗せることに集中してください。「任せられるところは任せる」と割り切ることも起業には必要です。

相続税申告  初めてでも安心!

相続は、初めて経験される方がほとんどであり、「税理士に相談するのは初めて」という方も少なくありません。当事務所は、お客様の外出の負担を減らし、安心できる環境でご相談いただくために、可能な限り、ご自宅にお伺いして、お話をお聴きしています。

特に相続は、相談時にご用意いただく資料(固定資産税の課税明細書や預貯金など)が、お客様ごとに異なりますので、税理士がご自宅に伺うほうが二度手間にならずにすみます。

また、相続税がかかる、かからないにかかわらず、ゼロからお話をさせていただき、疑問・質問などにも丁寧にお答えいたします。不動産評価や登記が必要な場合は、それぞれのプロとチームを組んでサポートいたします。税金の申告でお困りの方はもちろん「何をしたらいいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。


〜税理士にご依頼いただくメリット〜


”ちょっとした計算ミスで、余計な税金を支払うことになった”
”特例が使えると思っていたら、実は使えなかった”

といったケースもよく耳にします。税理士にご依頼いただければ、このようなリスクを回避できるだけでなく、相続税を抑えられたり、納税の猶予が受けられるといったメリットもあります。また、当事務所は税理士の「 お墨付き」とも言われる書面添付を実施しており、これまでに一度も税務調査が入ったことがありません。

生前の相続対策  親族の負担を少しでも減らすために


相続税対策をお考えの方の中には「税理士に相談するのは初めて」という方も少なくありません。当事務所は、お客様の外出の負担を減らし、安心できる環境でご相談いただくために、可能な限り、ご自宅にお伺いして、お話をお聴きしています。


”会社を経営していた夫が亡くなったが、実は会社に借金があった”
”賃貸マンションを相続したが、蓋を開けてみたら借り入れだらけだった”

など、亡くなった方に借金があった場合、それは奥様やお子様が背負うことになります。また、生前に十分な対策ができていないと相続争いが起きたり、相続税を支払うための現金が不足してしまうこともあります。自分の死後、大切な家族がそうならないように、今から相続対策をはじめませんか?


”遺産の分け方で悩んでいる””何をしたらいいかわからない”という方からのご相談も、歓迎いたします。相続税がかかる、かからないにかかわらず、親身にアドバイスいたします。


〜税理士にご依頼いただくメリット〜
例えば、一緒に住んでいる方が、ご自宅の不動産を相続する場合、特例を使えば宅地の評価額が最大で80%減額でき、結果、相続税を納める必要がなくなるケースもあります。しかし、特例は条件が複雑なこともあり、失敗も多くなりがちです。相続を扱い慣れた税理士であれば、こうしたことも考慮した、効果的な対策を講じることができます。

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